2019-05-23 第198回国会 参議院 総務委員会 第11号
それから、今御紹介しましたけれども、芦部信喜先生が書いた文章などを見ると、どうもその公式参拝の憲法適合性をめぐって激論が交わされたような様子がうかがえると。 ところが、最終的にまとめられた報告書読んでみますと、ペーパーになっておりますけれども、メンバーの意見を六通りに集約した上で、政教分離原則に抵触しない何らかの方法による公式参拝の方法があり得ると、こういうふうに結論付けているんですね。
それから、今御紹介しましたけれども、芦部信喜先生が書いた文章などを見ると、どうもその公式参拝の憲法適合性をめぐって激論が交わされたような様子がうかがえると。 ところが、最終的にまとめられた報告書読んでみますと、ペーパーになっておりますけれども、メンバーの意見を六通りに集約した上で、政教分離原則に抵触しない何らかの方法による公式参拝の方法があり得ると、こういうふうに結論付けているんですね。
一方、政府といたしましては、その懇談会から提出された報告書を参考として慎重に検討した結果、御指摘いただきました内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝についての官房長官談話を出したという経緯にございます。
先ほども述べましたけれども、議事が閣僚の公式参拝を認める方向に誘導されていた疑いがあると。とするならば、この懇談会の報告を基に作られた政府見解、これ実際、公式参拝前日の八月十四日付けで当時の藤波官房長官が出されているものですけれども、この政府見解が無効ではないかと、こういうふうな議論がありますけれども、どういう判断でしょうか。いかがでしょうか。
これは公式参拝ですか。
○白眞勲君 公式参拝かどうかを聞いているんですけど。
例えば、靖国神社への公式参拝の可否の問題でありますとか、自衛官と文民条項との関係が典型的な例として知られているところでございます。
後藤田官房長官のときに、中曽根総理が公式参拝する前の日に、今後は総理、外務大臣、官房長官、三大臣は参らないことにします、これが一つの紳士協定。もう一つが日中国交回復のときの尖閣の棚上げの議論。これはもうお聞きされているとおりですが。 ただ、私は、今の日中関係の現状認識や今後を、是非十一月に、APECのときに習近平主席と安倍総理の会談を是非実現するべく努力してくださいと、そういう話もしました。
○横畠政府特別補佐人 憲法の解釈、運用の問題と申しますのは、規範の面と事実の面、両面一体のものでございまして、御指摘の靖国公式参拝の問題につきましては、政府としては、憲法解釈の変更というよりも、憲法の規範に抵触しない、問題を生じない形での運用といいますか、実務といいますか、そういうものを確立したという趣旨であると理解しております。
今のいわゆる憲法解釈の変更については、これは産経の新聞ですけれども、集団的自衛権に関係しないことで、靖国神社の公式参拝の見解ということで、昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解、公式参拝について、憲法上、ちょっと略しますけれども、こういう参拝は違憲ではないかとの疑いをなお否定できないというものが出されています。
毎年八月になりますと、首相を初め国務大臣等の靖国神社の公式参拝の可否あるいは適否が政治的にも問題となってきたことは先生方御承知のとおりでございます。
○羽田国務大臣 今御指摘をいただきました閣僚の公式参拝については、憲法二十条三項に違反するとの指摘がありますけれども、昭和六十年八月十四日の藤波内閣官房長官談話において、参拝の方式等について一定の配慮をすれば、公式参拝は憲法の禁止する宗教的活動には該当しないとの政府見解が示されたところであります。
また、毎年八月になりますと、首相初め国務大臣などの靖国神社の公式参拝の可否、適否が政治的にも問題となってきたことは先生方御承知のとおりでございます。
他方で、日本政府を代表する内閣総理大臣の立場として、靖国神社については、総合的に考慮すると、総理や閣僚が公式参拝することは差し控えなければならないと考えます。 日本の危機克服に対する私の決意は、昨日の所信で述べたとおりであり、目の前の危機を乗り越え、国民の生活を守り、希望と誇りある日本を再生するために、国会の御協力をいただきながら、政府として全力を尽くします。
私は、昨年の六月十五日の参議院の本会議においても、靖国神社はA級戦犯が合祀されているといった問題などから、総理や閣僚が公式参拝をすることには問題があると考えていると、このように申し上げたわけであります。しかし、これは私人の立場で靖国神社へ参拝することについて何ら言及したものではありません。
しかし、靖国神社は、A級戦犯が合祀されているといった問題などから、総理や閣僚が公式参拝をすることには問題があると考えておりまして、総理在任中に参拝するつもりはありません。 永住外国人への地方参政権付与についての質問をいただきました。 民主党においては、従来から外国人の地方参政権の実現に努力をしてまいりました。その姿勢に変更はありません。
そうした厳しい占領下にあっても、昭和二十年十一月二十日には幣原総理が参拝されておりますが、昭和二十六年九月八日、サンフランシスコ講和条約が調印され、麻生総理の祖父であられる吉田茂内閣総理大臣は、この日を待ちかねていたかのように、十月十八日、靖国神社秋の例大祭に公式参拝され、新聞各紙も写真入りで極めて好意的に報道しております。
例を挙げますと、A級戦犯合祀の靖国への首脳の公式参拝の問題であるとか、台湾の問題、あるいは抗日戦争記念館、あの問題だらけの展示の内容、あるいは事実に基づかない南京事件、あるいは事実を曲げた慰安所の問題の取上げ方、更には弾道ミサイルの標的がどこの国に向かっているのか、こういったようなことも相手の心の痛みを考えてお互いに自制していかなければいけないということを訴えたいと思っています。
○井上哲士君 過去に総裁選挙の公約だと言って、例えば靖国の公式参拝を行ったり、そして非常に郵政で強引にやった総理を私たちは知っていますから、こういう懸念があるんです。 なぜ懸念が生まれるかには、それだけじゃありませんで、今回の基本法の第十条で「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、」云々という項目があります。
そしてまた、公式参拝につきましてでございますが、我が国国民や遺族の方々の思い、近隣諸国の国民感情など、諸般の事情を総合的に考慮して慎重かつ自主的に検討した上で判断されるべきものというように考えております。
○小川敏夫君 いやいや、先般、総理大臣になった後も靖国参拝すると答弁されたので、ただそこが、総理大臣として公式参拝なのか、一私人として参拝するのか、そこの明確な区別がなかったので、それについて質問したんです。
それから、総理が靖国神社に参拝されるということを公約にされているというお話につきましても、私どもの理解としましては、それは、いわゆる公式参拝、内閣総理大臣としての立場で参拝されるということを約束されたものではない、どちらかといいますと、私人として行かれるということを約束されたものだというふうに裁判等でも主張しているところでございます。
公式参拝が、首相の参拝が問題となっておりますけれども、一つお聞きをいたします。 厚生労働省の、戦後の厚生労働省と靖国神社の関係ということでは、かつて国会でも質問が出ております。昭和三十一年四月十九日、厚生省引揚援護局長名で靖国神社合祀事務に対する協力についてという通達が出ております。事務協力についての基本観念、靖国神社合祀事務の推進に協力するという通達が出ております。
その後、八六年に中曽根元総理が公式参拝するまで歴代の総理は靖国参拝をして、これは私的参拝という形ではありますけれども、三木元総理も鈴木善幸元総理も靖国に私的参拝をしていると。 私の感覚からいくと、小泉総理は、これまでの委員会の答弁もそうですし、選挙中の様々なテレビ出演における総理のいろんな意見等々からも、これは私的参拝であって、正に小泉純一郎という個人の真情で参拝をしていると。
この判決は、総理が国内外の強い批判があるにもかかわらず、あえて靖国参拝を実行し、継続をしていること、そして、総理が靖国神社以外の宗教団体、神社仏閣等に公式参拝をしたことを認めるに足りる証拠はないと指摘をした上で、次のように認定しています。